(注)1.信託銀行等の信託業務に係る株式数については、当社として把握することができないため、株主名簿上の名義で所有株式数を記載しております。2.上記の一覧表のうち、以下の株主は海外の機関投資家の所有する株式の保管管理業務を行なうとともに,当該機関投資家の株式名義人となっています。・GLOBAL SHARES EXECUTION SERVICES LIMITED CLIENT ASSET ACCOUNT MONSTARLAB・GOLDMAN,SACHS & CO.REG3.イナガワヒロキにおいては、当社株式に関し2024年10月15日付で大量保有報告書が提出されておりますが、当該項目との相違が見られます。本相違は、名義上株主であるBNP PARIBAS LONDON BRANCH FOR PRIME BROKERAGE CLEARANCE ACC FOR THIRD PARTYの実質株主であるEVO FUNDとの株券貸借契約に基づく3,000,000株の貸付によるものになります。4.BNP PARIBAS LONDON BRANCH FOR PRIME BROKERAGE CLEARANCE ACC FOR THIRD PARTYにおいては名義上株主であり、その実質株主であるEVO FUNDは、当社株式に関し2025年1月10日付で大量保有報告書が提出されておりますが、当該項目との相違が見られます。本相違は、2024年12月末頃に売却された一部株式が株主名簿に反映されていないこと及び、当社株式を複数の預託先へ分けて管理されていることによるものと確認しております。